すべては、お客様の「安心」と「納得」のために。
株式会社車のせんいち は、お客様の安心なカーライフを支えるパートナーとして、単に保険を販売するのではなく「本当に必要な補償」をお届けすることを使命としています。ここに、金融庁の原則に基づいた「お客様本位の業務運営方針」を公表いたします。
お客様の最善の利益の追求
当社は、お客様の意向を真摯に伺い、高度な専門性と誠実な姿勢をもって、お客様にとって最善の利益となる保険商品・サービスを提供します。単に契約をお預かりするだけでなく、万が一の事故の際の安心までを含めた「真の価値」を追求します。
- お客様のライフスタイルや家族構成、お車の使用状況を詳細にヒアリングし、過不足のない最適なプランをご提案します。
- 事故対応時には、車両修理のプロとしての知見を活かし、保険会社との円滑な連携と早期解決をサポートします。
利益相反の適切な管理
当社は、お客様の利益を不当に害することのないよう、取引における利益相反の可能性を正確に把握し、適切に管理します。特定の保険会社に偏ることなく、お客様のニーズを最優先に 考えた比較推奨を行います。
- 複数の保険商品を取り扱う場合、それぞれの特長・デメリットを公平に比較提示し、選定理由を明確に説明します。
- 独自の管理体制を構築し、販売実績のみに基づいた特定の商品の推奨を禁止しています。
重要な情報のわかりやすい提供
保険契約の内容や、お客様にとって不利益となる事項(免責事項等)について、専門用語を避け、ご理解いただけるまで丁寧に説明します。デジタルツールも活用し、視覚的にも把握しやすい情報提供に努めます。
- 「重要事項説明書」に基づき、特に補償されない範囲や自己負担額について重点的に解説します。
- 高齢のお客様や初めてお車を購入されるお客様には、より時間をかけ、ご家族同席での説明を推奨しています。
お客様にふさわしいサービスの提供
お客様の知識、経験、財産の状況、および加入目的を総合的に判断し、一人ひとりに適した保険商品のご提案とアフターフォローを行います。
- 契約更新時には、過去1年間の走行距離や年齢条件の変化を確認し、常に「今のベスト」をご提案します。
- 事故受付だけでなく、ロードサービスの手配や修理期間中の代車提供など、車屋ならではのワンストップサービスを提供します。
従業員に対する社員研修の実施
本方針を全従業員が共通の価値観として共有できるよう、教育研修を継続的に実施します。
成果のみを評価するのではなく、お客様の満足度やコンプライアンス遵守を重視した評価制度を整えます。
- 定期的なロールプレイング研修や、最新の法律・商品知識に関する社内試験を実施しています。
- お客様から寄せられた「感謝の声」や「改善の指摘」を全社で共有し、サービスの向上に直結させています。
利益相反管理方針
1.業務方針
代理店名:(株)車のせんいち、当社はお客様の利益を最優先に考え、お客様と当社の間における利益相反のおそれがある取引等に関して、お客様の利益が不当に害されることのないよう公正かつ適切に業務を行います。
2.定義
利益相反管理対象取引とは、当社がお客さまにたいして損害保険代理業者としてのサービスを提供するにあたり、当社または当社の役職員が、自己利益または第三者の利益を図るために、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を言います。
3.利益相反管理対象取引の類型・特定方法
- ①損害保険代理業
- ②自動車修理業に関する費用の請求
- ③レンタカー事業に関する費用の請求
- ④その他当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性のある業務
- ①お客様と当社との利害が対立する業務
- ②お客様と他のお客様との利害が対立する業務
- ③お客様から入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客様が利益を得る取引
なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の該当性を確認します。
4.利益相反管理対象取引の具体例
利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。
- ①お客様の保険請求に関して、損害保険代理業以外の業務での売り上げを増大させるため修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。
- ②お客様の意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること。修理に伴う保険金請求を増やす、レンタカー費用の増大請求など
5.利益相反管理対象取引の具体例
当社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。
利益相反管理対象取引に該当すると判断する場合は、以下の処罰を講じます。
- ①利益相反管理対象取引の中止、情報の遮断
- ②取引条件または方法の変更
- ③お客様への情報開示と同意取得
- ④その他、利益相反状態を解消するための処置
6.管理体制
当社は、利益相反管理の遂行のため、法令違反等の遵守責任者を設置し、対象契約を一元的に管理します。
またこれらの管理を適切に行うため、役職員に対して、必要な教育・研修等を行い、お客様の利益が不当に害されることがないように努めます。
利益相反管理規定
第1条(目的)
本規定は、当社および当社の役員もしくは使用人の他、当社の人的または資本的に密接な関係を有する個人および法人、当社の主要取引先(以下「当社等」)が、自動車修理業、レンタカー業と保険代理店業を兼業するにあたり、透明な業務運営を確保することを目的とする。
第2条(定義)
利益相反行為とは、当社等とお客様との取引にあたりお客様の利益を不当に害する行為、および当社等と複数のお客様との取引にあたりあたりいずれか複数のお客様との取引にあたり、いずれかのお客様の利益を不当に害する行為をいう
第3条(利益相反のおそれがある行為)
本規規則における利益相反のおそれがある行為の類型は以下のとおり
おそれのある行為
- ・お客様の保険金請求に関して、損害保険代理業以外の業務での売上を増大させるために修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。
- ・お客様の意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを薦める
- ・レンタカー利用者に対して、必要性を超えて保険加入を勧める行為
- ・レンタカー費等の不当な上乗せや架空・追加作業の請求
- ・その他当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性のある業務
なお、対象取引特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の該当性を確認します。
第4条(利益相反のおそれがある行為の管理)
本規則において、次のいずれかの方法により、お客様の保護を的確に行うよう管理する。
- 1.対象行為を行う部門と当該お客様との取引を行う部門の分離
- 2.対象行為に伴い、当該お客様の利益が害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する。
- 3.対象行為の適切性をお客様に開示し、お客様から同意を得る
- 4.対象行為については、当社文書保存規定に従って保存する。
第5条(社内体制)
「利益相反のおそれがある行為」における費用(修理費用等)の適切性について、対象行為を行う部門以外の部門による検証、もしくは外部機関による確認を定期的に実施する。
第6条(費用の適切性の確認)
本規則において、コンプライアンス部門において利益相反管理統括者を設置し、「利益相反のおそれのある行為」を管理する。
第7条(内部監査部門による検証)
- 1.対利益相反の実態および本規則の遵守状況について内部監査により、対象行為の記録やお客様の意向把握状況等を確認する。
監査結果に基づき、是正処置および規則の見直しを行う。 - 2.監査により本規則違反が発覚した場合、是正処置を講じ、監査結果・是正処置について、経営層に報告し、経営判断および方針策定に活用する。
第8条(違反時の対応)
本規則に違反した場合は、社内規定に基づき懲戒処分を行う。違反行為が重大な場合は、法的処置を講じることがある。
第9条
当社は社員および代理店スタッフに対し、検証結果や事例を踏まえた教育プログラムを定期的に実施し、社員の本規則の内容を周知と意識向上を図るため、定期的に研修を実施する。